〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの13ページ目を公開しました。

 

私法上の境界」と「公法上の境界」のまとめの図になります。

 

この違いがわからないと、紛争が生じたときに、どのように解決していけばよいのか考えることが出来ません。

紛争がどちらの紛争によるのかによって、法的手続き自体が変わってくるからですね。

 

 

・「私法上の筆界」の紛争・・・調停・所有権確認訴訟等

 

・「公法上の境界(筆界)」の紛争・・・筆界特定・筆界確定訴訟

 

 

また、公法上の境界(筆界)も明治時代に作られた大昔の境界線だけでなく、その後分筆・合筆によって形成された境界線も含むことを忘れてはいけません。

 

まだまだ抽象的なお話なので分かりにくいかもしれませんが、今後 特に「公法上の境界=筆界」の 具体的なお話をしていく予定です。

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの12ページ目を公開しました。

 

通常、一般の方の境界の争いは、「所有権界」の争いが多いですね~

 

「ここまでがうちの土地ばい!!」

 

「いやいや~ ここまでがうちの土地ですたいね!」

 

どこまで所有権が及ぶのかが一般の方が一番気になることなので、明治時代にまで遡って存在してきたはずの「筆界」には、多くの方があまり興味をもつことがないのではないでしょうか?

 

もちろん、「筆界」が作られた明治時代には「所有権界」=「筆界」であったはずです。

 

元々は同じだったものが、長い年月を経て外観的にだんだんとわからなくなり、誰も知らないという状況になっていき、

気が付けば 「所有権界」≠「筆界」 になっていたということはありえる話ですよね!

 

そのため、「所有権界」の争いと「筆界」の争いを分けて考えなければならなくなり、その手続もそれぞれ違う方法を取らなければならないということになってきたわけですね~

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの11ページ目を公開しました。

法務局に行けば、不動産の登記事項証明書(昔でいう登記簿)を取ることが出来ます。

 

登記事項証明書をみれば、どんな不動産なのか、誰が所有者なのか等、表示関係・権利関係を知ることが出来ます。

ですが、周りの土地とどのように接しているのか等の方向・位置関係・形状をこれだけでは知ることが出来ません。

 

法務局では、地図証明書というものも取得できます。

 

これは何なのかという詳しい説明は後ほどしていきますが、これを見ると土地の方向・位置関係・形状を知ることが出来ます。

 

今回のマンガは、「現場の状況」と「地図証明書の内容」が合致しない場合の話ですね。

 

こんなことがあったとき、あなただったらどうします?

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの10ページ目を公開しました。

公法上の境界「筆界」についてのまとめになります。

明治時代に決められた境界(筆界)は、現在に至るまで(分筆・合筆等なされない限り)そのまま残っているはずなのですが、長い年月を経てわからなくなったり、境界標もなくなっていたりします。

しかし、筆界は原則として存在します。

(調査して、本当にわからなくなっていることもありますが・・・)

 

その、昔からあるはずの筆界を、わからなくなったからといって隣地所有者同士で勝手に適当に決めてはいけないのです。

 

公法上の境界「筆界」の争いは、「筆界特定手続」や「筆界確定訴訟」で解決しなければいけません。

※単に所有権がどこまであるのかの「所有権界」の争いを解決する場合には、話し合いで解決すればよいのですが・・・

ややこしいですね。

〔本日のブログ〕:マイナンバーカードを使った成年後見登記のオンライン申請

 

 成年後見人等に就任すると後見登記申請や後見登記事項証明書を取得することがあります。管轄登記所は東京法務局ですが、熊本第二合同庁舎3階にある熊本地方法務局戸籍課(他都道府県でいうところの本局)で手続をすることもできますし、郵送ですることもできます。

 

 後見登記事項証明書を取得する場合には申請書に550円の収入印紙を貼付して申請しますが、オンライン申請だと380円(紙の証明書・郵送料無料)の電子納付と安くなり、収入印紙を買いに走る・熊本地方法務局戸籍課(他都道府県でいうところの本局)への提出等の手間・時間も省くことができます。

 

 

 また、被後見人等の住所変更の場合の変更登記や被後見人等死亡の場合の終了登記では、法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更の事実・死亡の事実を確認することができるときはそれぞれ添付書類を省略できますので、オンライン申請をするメリットがあります。

 

 しかし、司法書士が登記業務で電子署名する「司法書士電子証明書」には成年後見人等の住所情報が格納されていないので成年後見登記のオンライン申請で使用することができず、マイナンバー(個人番号カード)のような「公的個人認証サービス」に係る認証局の電子証明書等が必要になります。

 

※平成28年5月17日マンガ3ページ目追加

 

 マイナンバーカードを取得していましたので、成年後見登記の手続をオンライン申請でチャレンジしてみました。

 

 マイナンバーカードで電子署名するには他に以下の2つが必要になります。

(1)「ICカードリーダライタ」の準備

(2)「利用者クライアントソフト」のダウンロード・インストール

 

 (1)については、以前「司法書士電子証明書」がICカードだった時代に使用していたカードリーダーを持っていたのですがマイナンバーに対応していなかったので、Windows10対応の非接触型ICカードリーダーライターを購入しました。

 なお、平成29年1月よりマイナンバーカードに対応したNFC (Near Field Communication)スマートフォンであれば、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続して公的個人認証サービスを利用することができるようになったようですので、ICカードリーダーライターを購入する必要がない場合もあるかもしれませんね。

 

 

※平成28年5月27日マンガ4ページ目差し替え

 

 (2)利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)は公的個人認証サービスを利用した行政手続き等を行うときにマイナンバーカード等に記録された電子証明書を利用するために必要なソフトウェアですが、ICカード内に格納されている情報を確認したり、動作確認をすることもできます。

 地方公共団体情報システム機構「公的認証システム」ポータルサイト(https://www.jpki.go.jp/)でダウンロードできます。

 

 ここまで準備できて初めてマイナンバーカードで電子署名することができるようになりますが、結構時間と手間がかかます。

 

※平成28年5月28日マンガ最終ページ差し替え

 

 さて、成年後見登記のオンライン申請についてですが、登記・供託オンライン申請システムのホームページ上で提供されている「申請用総合ソフト」を使用する場合に注意すべき点があります。

 

 ①電子署名する前に、「ツール」から「オプション」を選択し、

 

 ②「ICカード切り替えタブ」を押して、「使用するICカードライブラリ」から「公的個人認証サービス(個人番号カード)」が選択されているのか確認する必要があります。

 

Windowsがアップデートされると電子署名のときに「電子署名が失敗しました。」等の表示が出ることがあります。

その際には、以下の記事を参考にして「.reg ファイル」をダウンロードし実行すると電子署名ができるようになり、この方法をとって電子署名ができました。

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201712.html

しかし、平成29年12月1日(金)申請用総合ソフトのバージョンアップ(4.9B→5.0A)が行われたことにより、Microsoft社からリリースされた特定のセキュリティ更新プログラムをインストールしている場合,申請用総合ソフトにおいて,電子署名ができない事象及び電子公文書検証の結果が正しく表示されない事象について,解消の対処手順を実施せずに,電子署名及び電子公文書検証を実施することが可能となったようです。
なお,解消の対処手順により変更したレジストリ設定を元の状態に戻す場合には,「申請用総合ソフトにおいて電子署名を行う際の事前準備」で対処したレジストリの変更を元に戻す方法を実施してみてください。

 

 登記の完了通知をメールで受けることができますし、後見登記事項証明書のオンライン申請では証明書が郵送されて手元に来るのに数日かかりますがとても便利ですので、もしマイナンバーカードを持っておられる方は利用してみてはいかがでしょう。

 

平成29年12月11日 リライト

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの9ページ目を公開しました。

前回のクイズ②の解説と、「筆界」についてのまとめとなります。

 

「境界線」はどこにでもあるのですが、

明治時代に引かれた「筆界」は、登記がない土地同士にはそもそも線を引けないので、「ない」ということですね。

 

ストックはあと1つです。

 

 

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの8ページ目を公開しました。

昨日上記マンガの公開はしたのですが、ブログを書くことができなかったので、本日書くことになりました。

 

今回のページは「筆界」についてのクイズです。

 

2題をどのようにコマ配置して作るか多少悩みました。

各問題と各解答が相互にうまくつながって見せることができなかったものですから・・・

 

詳しい解説は次回となりますが、「所有権界」と違い「筆界」はすべての土地にあるわけではないということをわかっていただければ幸いです。

 

・・・まったく終わりが見えないマンガになりそうですね(ふぅ…)。

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの7ページ目を公開しました。

 

「筆界」とは、「公法上の境界」のことを指します。

 

「公法上の境界」は2つあります。

 

①「原始筆界」という 明治時代に作られた境界 と

②分筆等により新たに作られた境界

ですね。

 

ストックは2つあります。

少しずつ作っていきますよ~

(ページが増えていくにつれて、だんだんと新鮮さがなくなってきますね・・・)

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの6ページ目を公開しました。

 

境界には、「私法上の境界」と「公法上の境界」があります。

「私法上の境界」についての説明はここで終わりとなります。

 

次回からは、「筆界」にもっとも関係のある「公法上の境界」の説明に入っていきます。

 

ストックはあと1ページあります。

 

 

※訂正箇所しました!

 

1コマ目のところ

×「家庭裁判所」 → ○「裁判所」

 

失礼しました~

 

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの4~5ページ目を公開しました。

 

このブログを書くとき、3ページ目公開時にブログを書き忘れたことに気が付きました!

 

「筆界特定」のマンガをちょこちょこと作っております。

公開時の状況を残しておきたいと思いもあり、今後も公開の都度ブログに書き留めていくつもりです。

 

 

現在 あと1ページ分のストックがあります。

 

ネームはかなりのストックがあります。