公法上の境界「筆界」についてのまとめになります。
明治時代に決められた境界(筆界)は、現在に至るまで(分筆・合筆等なされない限り)そのまま残っているはずなのですが、長い年月を経てわからなくなったり、境界標もなくなっていたりします。
しかし、筆界は原則として存在します。
(調査して、本当にわからなくなっていることもありますが・・・)
その、昔からあるはずの筆界を、わからなくなったからといって隣地所有者同士で勝手に適当に決めてはいけないのです。
公法上の境界「筆界」の争いは、「筆界特定手続」や「筆界確定訴訟」で解決しなければいけません。
※単に所有権がどこまであるのかの「所有権界」の争いを解決する場合には、話し合いで解決すればよいのですが・・・
ややこしいですね。