会社設立・役員変更
商業登記
会社ば 設立したか ばってん!
新しく会社を設立するには、自分で会社を作ったと思っていただけでは設立したことにはなりません。法務局へ申請書類を提出して登記を行い、その申請が認められてはじめて会社が設立したことになります。
ご依頼者の負担を少しでも減らせるように、当事務所がお手伝いいたします。
商法から会社法へ
会社法が2006年5月に施行されるまでは、商法により有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円資本金が必要(最低資本金制度)でしたが、会社法施行後、その制限がなくなりました。
また、会社法施行前は株式会社を作るためには取締役3人(取締役会設置)、監査役1人を選任する必要がありましたが、会社法施行によりこの規制も撤廃され、取締役1人でも株式会社の機関を設計することが可能になりました。
取締役会や監査役を設置するのは任意
会社法施行により、すべての株式会社には株主総会と取締役を置かなければならない(会社法295条、326条1項)ことだけになり、非公開会社の場合には取締役会を設置するか監査役を設置するかは任意ということになりました。
○取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない(会社法331条5項)。
非公開会社と公開会社
非公開会社とは、株式を譲渡により取得するには取締役会等の承認が必要等、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指します。
非公開会社には、以下のような大きなメリットがあります。
①株主総会(株主は1人でもよい)
②取締役(1人でもよい)
③取締役会を置かなくてもよい(会社法上の大会社でない場合)。
④取締役・監査役の任期を、定款により、最長10年まで伸張できる(会社法332条、336条)。
⑤監査役は、「大会社」のとき、「大会社でなくても会計監査人を置く」とき、「大会社でなく会計監査人を置かなくても取締役会を設置した」ときの3つの場合必要ですが、そうでないときは設置しなくてもよい。
これに対して、公開会社は取締役会の設置が義務付けられ(取締役会設置会社)、原則として監査役の設置も義務付けられます(監査役設置会社)。
○大会社
→ 最終事業年度(会社法2条24号)にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす株式会社
1.資本金として計上した額が5億円以上
2.負債として計上した額の合計額が200億円以上
当事務所がお手伝いできること
当事務所にご依頼いただいた場合の会社設立手続きの流れです。
①設立する会社の内容を決める
設立する会社の発起人(出資をする方)と面談し、商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決めます。
②商号、目的の調査をする
司法書士が、商号、目的の適格性を調査します。
③必要書類の取得、会社代表者印の作成
発起人、役員になられる方に必要書類を取得していただき、登記の際に必要となる会社の代表者印を作成していただきます。
④定款の作成、書類の作成、書類へのご捺印
司法書士が、会社運営のルールとなる「定款」やその他の書類を作成します。
できた書類に発起人、役員の方のご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
⑤公証役場にて定款の認証
公証役場にて、定款の認証手続きを行います。
⑥出資金の払込み
発起人に出資金の払い込みをしてもらいます。
⑦登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記を申請します。
登記が完了して、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約2週間程度かかります。