「私法上の境界」と「公法上の境界」のまとめの図になります。
この違いがわからないと、紛争が生じたときに、どのように解決していけばよいのか考えることが出来ません。
紛争がどちらの紛争によるのかによって、法的手続き自体が変わってくるからですね。
・「私法上の筆界」の紛争・・・調停・所有権確認訴訟等
・「公法上の境界(筆界)」の紛争・・・筆界特定・筆界確定訴訟
また、公法上の境界(筆界)も明治時代に作られた大昔の境界線だけでなく、その後分筆・合筆によって形成された境界線も含むことを忘れてはいけません。
まだまだ抽象的なお話なので分かりにくいかもしれませんが、今後 特に「公法上の境界=筆界」の 具体的なお話をしていく予定です。