筆界特定のマンガの20ページ目を公開しました。

 

筆界特定手続」は、あるはずの「筆界」を探し出す手続ですが、

出来ない場合があります。

 

筆界」はあるはずなのですが、それを探す前提としてその対象土地がどこにあって、どの土地と隣接しているのか分からなければ、探すことはできませんし、

 

 例  地図混乱地域 ・・・ 土地の配列・隣接関係等不明な土地

 

どんなに探しても、探しても、探しても、探しても・・・・・

わからないこともありますよね。

 

 

こういった場合には、当然、「筆界特定」はできません。

 

 

筆界特定のマンガの19ページ目を公開しました。

 

筆界特定」に不服があったときは「筆界確定訴訟」を提起できる!話の続きです。

 

筆界特定書が出されて、その内容を不満に思うことは当然起こりうることです。

当事者の「境界」の認識と違う場所に「筆界」が発見(特定)されることはありうるからです。

 

申立人からして、相手が申立人の主張する「筆界」につき反論もしていないのに、全く(申立人の主張と)違ったところに「筆界」が特定されることがあります。

 

当事者同士で「境界」について合意しても「所有権界」の話にしかならず、明治時代から動いていないはずの「筆界」と一致するとは限らないことをイメージしていただければわかりやすいでしょうか。

(「筆界」は分筆・合筆の方法でしか動かない!当事者同士の話し合いで勝手に決めることはできない!)

 

つまり、申立人・相手方の主張と全く違った場所に「筆界」が発見(特定)されることもあるので、当事者全員が不満に思うような結果になることを頭において、「筆界特定」申立てをした方がよい!ということですね。

 

筆界特定のマンガの18ページ目を公開しました。

 

筆界」についての紛争解決には、「筆界特定」「筆界確定訴訟」の2つがありますが、

いきなり、「筆界確定訴訟」を提起した場合はどうなるか?

 

→ 「筆界確定訴訟」をいきなり提起することはできます。

 

筆界特定」は行政処分としての効力しかないので、不服があるときは「筆界確定訴訟」を行うことができますよ。

 

 

本日のブログ:筆界特定のマンガの17ページ目を公開しました。

 

ちょっと、話の本筋の流れから外れたマンガになりますが、「筆界特定」手続きは、紛争解決の手段の一つですので、「相手方」は当然登場しますが、

 

他の紛争解決手段と違って、相手方が協力的でなくても、手続をすすめていくことが出来ます。

相手方が話し合いに応じなかったり、立ち会わなかった場合ですね。

(訴訟だと相手方は反論しないと、そのまま主張を認めたことになりますが・・・)

 

筆界」は当然決まったものと考えられており、私人間で勝手に動かすことが出来るものではないからです~

(申立人・相手方の意見は筆界特定の参考になるにすぎません!)

 

もちろん、筆界調査委員の立場からすると、協力していただける方がとても助かります。

わからなくなった「筆界」を探す手掛かりは、多いに越したことはないからですね。

 

本日のブログ:筆界特定のマンガの16ページ目を公開しました。

本日2つ目のブログとなります。

 

筆界特定の調査方法についてはまた詳しく説明する予定ですが、大まかにいうと、古くは明治時代の昔にさかのぼって筆界付近の土地・建物等がどのように変遷していったのかを推理・想像していきながら、筆界がどこにあったのか、そのヒントとなるものを探していきます。

 

そのため、筆界調査委員は現場に行ったり、近所の人(古老等)から話を聞いたり、その書面の資料(空中写真等も含む)を集めていったりします。

 

もちろん、上記の資料等をもとに総合的に判断していくので、申請人等の主張の筆界になるとは限りませんよ!

 

このような筆界調査委員の調査報告(意見書)を参考にして筆界登記官が作成する「筆界特定書」「筆界特定図面」は、とても証拠価値・社会的通用力がありますので、「筆界特定手続」は紛争解決手段の一つとなります。

 

本日のブログ:新作フリゲ「呪われた法律相談会 ~E子たん危機一髪!~」を公開しました。

ブラウザゲーム「呪われた法律相談会 ~E子たん危機一髪!~」

 

SMILE GAME BUILDER(スマイル ゲーム ビルダー)というソフトを購入しました~

 

簡単に言うと、3Dゲームを作成するソフトです。

 

セールで安かったので購入したのですが、練習で、よく知っている「とある建物」を遊びで作っておりました。

 

あまりに忠実に作りすぎてしまったためにそのままでは公開できないものになってしまいましたが、同業者の松村先生に相談の上、以下の理由で一部修正して公開することにしました。

 

・「とある建物」の関係者がこのようなものをプレイすることはありえないであろうこと。

・「とある建物」の正体に気付く者は、ほとんどいないであろうこと。

・近い将来「とある建物」が解体されてしまう可能性が高いこと

 

法律的要素は、ほとんどなく、気が付くとホラーゲームのようなものになってしまいました。

 

 

☆SMILE GAME BUILDER(スマイル ゲーム ビルダー)についての感想

 

メリット

・3Dゲームを手軽に作れる。

・スクリプト構造等がビジュアル的にわかりやすい。

・アップデートが度々行われており、進化し続けている。

・将来的にVRの方向に対応していく。

 

デメリット

・素材が少ない。

・2つ同時に起動することが出来ない。

・部分的にテストプレイできない。

・コモンイベントがないので、クイズゲーム等が作りにくい。

(近々アップデートで対応予定。)

・ブラウザゲームを作ることが出来ないので、HPやブログのようなものに利用できない。

・ブラウザゲームのようにすぐにプレイできず、DLゲームとしてしか公開できないのでプレイしてもらえるハードルが上がる。

(スマホプレイも対応していない。)

・パソコンがOpenGL3.0以上に対応している必要がある。

 

ツールとして触ってみて、ツクールに似たインターフェイスなので、とても馴染みやすいですが、法律ゲーム等を作成するにはあまり使えないツールですね。

体験型ゲームにすると利用する価値があるかも?!!

 

 

《作品紹介》 

臼庭町に開業している司法書士の E子たん登場!

先輩司法書士に頼まれて、無料相談会の相談員として
とある建物の2階にやってきましたが・・・ 

 

プレイ時間は、10分~ です。

 

ちょこっと、法律クイズがあります!

 

※お使いのパソコンがOpenGL3.0以上に対応している必要があります。

※お使いのパソコンに .net Framework 4.5 以降がインストールされている必要があります。

 

 

《遊び方》

キーボード操作

方向キー / [A][D][W][S]キー
移動

[Shift]キー + 移動
ダッシュ移動 (主人公視点のときはカメラを自動回転しない)

[ESCキー] / [X]キー
メニュー表示 / キャンセル

[Enter]キー / [Z]キー
決定

[F4]キー
ウィンドウサイズ切り替え

 

 

 

 

 

 

《バージョンアップ履歴》

2017/7/4 1.0 公開
2017/7/5    1.1  更新
           ・オープニングが再表示されてしまう不具合修正
           ・座っている事務員に話しかけた後の行動修正
7/7 1.2 ・玄関部分修正
           ・2階への階段リンク場所変更

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの15ページ目を公開しました。

筆界」についての紛争は、筆界確定訴訟での解決の場合、約2年もかかるものなのですが、

 

筆界特定制度を利用すると、短期間に解決することが出来ます。

 

熊本での場合は、標準処理期間が6ヵ月と決まっているのですよ~

 

処理が早い分、筆界調査委員の負担はかなり大きなものになります!!!

 

 

・・・・・・・・

 

 

(もちろん、法務局の補助職員(筆界特定室職員)がサポートをしてくれますが・・・)

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの14ページ目を公開しました。

 

筆界」についての、復習のクイズです。

 

筆界」は「所有権界」と同じものではありません。

(もちろん、一致していることもあるとは思いますが・・・)

 

「境界」についての争い事があるときには、一致していないことが多いかもしれませんね~

 

所有者等の手持ちの資料をもってしても、「境界(筆界 所有権界)」がわからない(痕跡すらない)場合には、 「筆界」を探索する際に、「所有権界」「占有界」を参考の一つとします。

 例 昔建っていた建物、昔からある石垣 等

 

筆界」について考えていくときには、「筆界」「所有権界」「占有界」等について、明治時代までさかのぼって考えていくことになるということですね。

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの13ページ目を公開しました。

 

私法上の境界」と「公法上の境界」のまとめの図になります。

 

この違いがわからないと、紛争が生じたときに、どのように解決していけばよいのか考えることが出来ません。

紛争がどちらの紛争によるのかによって、法的手続き自体が変わってくるからですね。

 

 

・「私法上の筆界」の紛争・・・調停・所有権確認訴訟等

 

・「公法上の境界(筆界)」の紛争・・・筆界特定・筆界確定訴訟

 

 

また、公法上の境界(筆界)も明治時代に作られた大昔の境界線だけでなく、その後分筆・合筆によって形成された境界線も含むことを忘れてはいけません。

 

まだまだ抽象的なお話なので分かりにくいかもしれませんが、今後 特に「公法上の境界=筆界」の 具体的なお話をしていく予定です。