「筆界特定」に不服があったときは「筆界確定訴訟」を提起できる!話の続きです。
筆界特定書が出されて、その内容を不満に思うことは当然起こりうることです。
当事者の「境界」の認識と違う場所に「筆界」が発見(特定)されることはありうるからです。
申立人からして、相手が申立人の主張する「筆界」につき反論もしていないのに、全く(申立人の主張と)違ったところに「筆界」が特定されることがあります。
当事者同士で「境界」について合意しても「所有権界」の話にしかならず、明治時代から動いていないはずの「筆界」と一致するとは限らないことをイメージしていただければわかりやすいでしょうか。
(「筆界」は分筆・合筆の方法でしか動かない!当事者同士の話し合いで勝手に決めることはできない!)
つまり、申立人・相手方の主張と全く違った場所に「筆界」が発見(特定)されることもあるので、当事者全員が不満に思うような結果になることを頭において、「筆界特定」申立てをした方がよい!ということですね。