成年後見の小噺なのですよ~ 第1話

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「成年後見」についての4コママンガを作っていましたが、もうちょっと具体的な「成年後見」についてのマンガを作りたいと思い、シリーズマンガとして連載していきたいと思います。

 

 他にやりたいこともあるので不定期になると思いますが、よろしくお願いいたします。

 

 

「成年後見」についてのマンガの連載です。

 

 今回のシリーズは、「成年後見」についての相談・申立のお話になります。

 

判断能力に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」が本人(判断能力の低下した人)をサポートします。

 

☆後見類型

後見:日常生活での買い物等一人でできない

保佐:(車を買う・不動産の売買等)重要な契約等できない

補助:ちょっと契約等自信がない

 

 

 

 

「成年後見」の相談は、「遺産分割」「不動産売買」に関する相談の時によく出てきます。

 

 

 

相続人や不動産の売主には、判断能力がないといけないからですね。

 

 

 

 「成年後見制度」を利用しようと思うときには、4つのデメリットを知っておく必要があります。

 

 

 

「成年後見人等」は、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の裁判官が選任することになります。したがって、「成年後見人等」の候補者を申立書に記載することはできますが選任されるとは限らないのです。つまり、誰が選任されるかわかりません。

 また、「成年後見人等」は契約等で決めることができませんよ!

 

 

 

「遺産分割」をする場合には、「法定相続分」という遺産の分け方の目安・基準がありますが、判断能力が低下した人の「相続分」を無視することはできませんよね。

 

 

 

 

 「成年後見制度」を利用しようと考える人は本人以外の人が多いので、本人以外の人のメリットばかりに目がいってしまいます。「成年後見制度」とは、本人を守るための制度なので、この趣旨を忘れて「成年後見制度」を利用すると、「こんなはずじゃなかった」等大変なことになったりします。

 

 

 

 ちなみに、(本人が)判断能力が低下したからといって必ずしも「成年後見制度」を利用しなければならないというわけではありませんので注意してくださいね。

 

 

つづく・・・

 

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