〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの3ページ目を公開しました。

 

これから本格的に、「境界」について説明をしてきますね~

 

4ページ目までは出来上がっております。

 

現在5ページ目を制作中!!

(ネームは15ページ目まで完了!!!)

 

※最後の2コマの順番を入れ替えました(平成29年3月24日加筆)。

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの2ページ目を公開しました。

今回も「筆界」「筆界特定」のちゃんとした説明はできませんでした。

 

次回から本格的に「筆界」「筆界特定」の説明を入れていく予定です。

 

今後も連載していく「筆界特定マンガ」は、まさに筆界調査委員の視点から作っていきます。

(今年の12月までは筆界調査委員なのです。)

 

※マンガ投稿サイトやツイッターでいったん「2ページ目」を公開しましたが、

「3コマ目」「4コマ目」の部分に手を入れた方が見やすくなると思いましたので、修正しました。

 

 

〔昨日のブログ!〕:筆界特定制度のマンガを作り始めました。

 

筆界調査委員の仕事をしている関係から、「筆界特定制度」についての研修講師をしたことがあることは、以前のブログに書きましたが、このときの原稿を何かデジタルコンテンツとして使えないかと考えておりました。

 

最初は面白く楽しめながら学べる形にしたらどうかと思い、ゲーム化を進める予定ですすめておりましたが、第1話が完成後、諸事情によりとん挫した状態になってしまいました・・・

 

初心に帰り、継続して創作活動すべきだと最近思うようになり、マンガの形で1ページずつ定期的に公開していくことにしました。

 

一日一ページのマンガ公開はダメでも、一日一ページのネーム作りを目標にしていきます。

 

 

さて、一ページ目から、何のことやらわけのわからない内容のマンガになってしまいました・・・

 

「筆界調査委員」とは、何なのか! 

 

それ以前に、

 

「筆界特定」とは、何なのか!!

 

少しずつマンガにしていきたいと思います。

 

以後、よろしくお付き合いください。

 

「相続登記って、どぎゃんすっと?」 3ページ目 作りました~

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久々に1ページマンガをつくりました。

(たった1ページだけですが・・・)

 

このマンガの2ページまでは出来上がっていたのです(公開もしていました)が、

ネームだけ残っていたので今回これを完成させることにしました。

 

このマンガがここで終わりになるのか、続きを作るのか・・・乞う ご期待!!

 

 

 

新作任意後見4コマ①「任意後見って、なんね?」を作りました~

任意後見って、なんね?~任意後見マンガ①~_001

最近、筆界特定の研修プリント・資料集の作成に追われて、新作を作ることができませんでした。

たまらずに作ったのが、これです!

 

新作を公開するって、とてもすがすがしいですね~

あまり、自分を追い詰めないようにと思ってはいるのですが・・・時間が足りなくなっていくもので…

 

リーガルサポート熊本支部のためにマンガを作ろうと思ってはいたのですが、印刷まで行ってしまうことと、実際の作成が私一人だけになってしまう現実からあまりに負担が大きく、どうしようかと思っていたところ、HP管理を任されたことをきっかけにして、発想が変わりました。

 

4コマをリーガルサポート熊本支部HPで少しずつ作って公開すればいいじゃないか!!

 

後見マンガ販売促進のために作り公開した新作フリゲ「マンガで学ぼう成年後見」のファンアートとして、

とてもよい宣伝素材になるではないか!!

 

と考えまして、今回の作品をリーガルサポート熊本支部HPに公開するに至りました。

 

ブラウザゲーム「マンガで学ぼう成年後見MV」を公開しました。

実は、「マンガで学ぼう成年後見」という後見マンガを私が作りまして、その関係で一般市民向けの後見人入門講座の講師をしました。

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その際に、ただこのマンガを使っただけの講義では面白くないことから、さらに(膨大な)時間をかけて、RPGツクールVXACEでそのプレゼンテーションソフトを作り、プロジェクターで投影して講義をしました。

 

今回は、このプレゼンテーションソフトを「Ace to MV Converter.rb」というプラグインを使用して、RPGツクールMVデータに変換したのです。

 

一般の方に「成年後見」について知ってほしいという思いもありますが、

ただ今このマンガの冊子を一冊100円(送料別)で販売中ですので、販売の宣伝素材として利用しようかと思いまして、公開に踏み切りました。

 

 

超高齢化社会の日本、判断能力の衰えた人間(本人)を守るために選任された「成年後見人」と呼ばれる者達がいる・・・・
彼らは人知れず、本人に害をなす者達と戦い、本人が亡くなるまで守り続けるという・・・

と書くとハードボイルドゲームのような感じになりますが、

 

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後見人はどういった仕事をしているのかを短時間に理解できる学習ゲームです。

 

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ちょっとだけ、クイズがあります!

 

 

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プレイ時間は、1時間~ です。

 

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クイズあり
プレイ時間は、1時間~

 

楽しく?成年後見について学べるようにゲーム風に作りました。

 

将来きっと耳にするであろう「成年後見」について、これを機会に知ってほしいです。

 

以上、ゲーム紹介文でございました~~(笑)

 

 

本当は、拙作新作ふりげ「法律クイズなう~」公開に合わせて、ツイッター等の復帰を果たそうと思っておりましたが、

ちょっと早まりました。

 

といっても、まだ、不定期浮上止まりになりそうですけどね・・・

 

 

追伸

ふりげ投稿サイトに投稿完了しました~

 

PV動画を、ニコニコさまとユーチューブさまのサイトにも投稿しました~

 

そして、えんため大賞にも投稿しました!

(もう一つの新拙作フリゲの応募に間に合わせなければ・・・・6月末まで!)

 

 

新作4コマ「被後見人が相続人のとき、遺産分割協議はどぎゃんすっと?」を作りましたよ~

被後見人が相続人のとき、遺産分割協議はどぎゃんすっと?_002

 

 

 被相続人の遺言書がなく、相続人が数人いる場合は、後見人は、原則として、被後見人がその法定相続分に相当する遺産を取得するように遺産分割協議をしなければいけません。

 

 後見人は事前に遺産分割協議書の案を家庭裁判所に提出し、被後見人の法定相続分が確保されていることが分かるようにします。

 その後、遺産分割協議をするのが望ましいですね。

 

 親族後見人である場合は、さらに注意すべき点があります。
① 親族後見人と本人の間で金銭の貸し借りをするとき

② 親族後見人及び本人の両者を含む相続人間で遺産分割をするとき

③ 親族後見人が融資を受けるに当たって,本人が所有する不動産を担保提供するとき等

 

 本人と親族後見人の利益が相反する行為をする場合には,特別代理人選任の申立てが必要になります。

 この手続を経ないで上記①から③の行為を行ったときは,損害賠償を請求されたり,刑事責任を問われたりすることがありますよ~

 

 

 

新作4コマ「家庭裁判所への定期報告って何ね?」を作りましたよ~

家庭裁判所への定期報告って何ね?_001

 

 

家庭裁判所が提出を求める(定期)報告書や提出日等は,家庭裁判所が指定します。

(熊本では1年に一回となっております。)
提出日の直前にあわてないためにも,日ごろから,「金銭出納簿」,「年間収支実績表」をこまめに記入したり,領収書等の資料を整理しておくなどしておきましょう~
親族後見人の場合、家庭裁判所から報告書のひな形等の書面が送付されますので,記入した上で指定された日までに提出しなければいけません。

その際は,預金通帳や領収書等の収支を証する資料のコピーを添付します。

 

なお,不明な点等家庭裁判所から問い合わせがあることもありますよ!!

 

 

今回で、新作のストックがなくなってしまいました・・・・

 

 

 

 

新作4コマ「身上監護って、何ね?」を作りましたよ~

身上監護って、何ね?_001

本人の日用品の買い物等実際の「介護」や「食事の世話」は後見人の仕事じゃないですよ~~

 

見舞いは,後見人の仕事としてではなく,親族や知人として行うことですから,その交通費や見舞品代等を支出することはできないことに注意!!

 

自宅で本人を介護していたり,介護のために病院等に出かけたりしている親族後見人もおられるでしょう。

 

しかし,これは後見人として行っていることではなく,あくまでも親族として行っていることになりますから、

間違わないようにしましょう~

 

 

そういえば、本日は4年に1度の「うるう日」でしたね~

次の「2月29日」は、4年後!!!

 

 

 

 

 

新作4コマ「各証書はどぎゃんしたらよかですか?」を作りましたよ~

各証書はどぎゃんしたらよかですか?_001

 

成年後見人の業務である「財産管理」とは、財産の保存を目的とする行為(現状を維持する行為)、財産の性質を変えない範囲での利用・改良を目的とする行為のほか、財産を処分する行為を含み、一切の法律行為及び事実行為を含みます。

具体的には、印鑑・預貯金通帳の保管、現金の管理、年金その他の収入の受領・管理、介護サービス契約の締結。不動産その他重要な財産の管理・処分や財産保全のための裁判手続き等ですね。

 

後見人は定期的に、被後見人の財産の確認をしますが、リスクの少ない方法で財産の管理をしなければいけません。

 

他人の財産管理という視点から、財産減少行為は慎重に!!

しかし、財産を使わないことが最良・最善の後見事務という訳ではないことに注意!!!

 

ちなみに、税金の申告、届出、納税、還付なども成年後見人の仕事ですよ~

 

 

☆後見人が後見人の職務を遂行するために必要な経費は,本人の財産から支出してもよい?

 

→ 後見人が職務の遂行のために本人と面会するための交通費(親族として見舞いや看病に行くときは対象になりません。),

本人の財産管理のために金融機関に行くときの交通費,後見事務に必要な文房具代・コピー代・通信費,証明書の発行の費用等を本人の財産から支出することはできます。

しかし、支出の必要性や本人の財産の総額に照らして相当な範囲に限られます。

 

 

わからない場合や判断に迷った時は、事前に家庭裁判所に相談!!!