本人の日用品の買い物等実際の「介護」や「食事の世話」は後見人の仕事じゃないですよ~~
見舞いは,後見人の仕事としてではなく,親族や知人として行うことですから,その交通費や見舞品代等を支出することはできないことに注意!!
自宅で本人を介護していたり,介護のために病院等に出かけたりしている親族後見人もおられるでしょう。
しかし,これは後見人として行っていることではなく,あくまでも親族として行っていることになりますから、
間違わないようにしましょう~
そういえば、本日は4年に1度の「うるう日」でしたね~
次の「2月29日」は、4年後!!!
