新作4コマ「被後見人が相続人のとき、遺産分割協議はどぎゃんすっと?」を作りましたよ~

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被後見人が相続人のとき、遺産分割協議はどぎゃんすっと?_002

 

 

 被相続人の遺言書がなく、相続人が数人いる場合は、後見人は、原則として、被後見人がその法定相続分に相当する遺産を取得するように遺産分割協議をしなければいけません。

 

 後見人は事前に遺産分割協議書の案を家庭裁判所に提出し、被後見人の法定相続分が確保されていることが分かるようにします。

 その後、遺産分割協議をするのが望ましいですね。

 

 親族後見人である場合は、さらに注意すべき点があります。
① 親族後見人と本人の間で金銭の貸し借りをするとき

② 親族後見人及び本人の両者を含む相続人間で遺産分割をするとき

③ 親族後見人が融資を受けるに当たって,本人が所有する不動産を担保提供するとき等

 

 本人と親族後見人の利益が相反する行為をする場合には,特別代理人選任の申立てが必要になります。

 この手続を経ないで上記①から③の行為を行ったときは,損害賠償を請求されたり,刑事責任を問われたりすることがありますよ~

 

 

 

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