成年後見人の業務である「財産管理」とは、財産の保存を目的とする行為(現状を維持する行為)、財産の性質を変えない範囲での利用・改良を目的とする行為のほか、財産を処分する行為を含み、一切の法律行為及び事実行為を含みます。
具体的には、印鑑・預貯金通帳の保管、現金の管理、年金その他の収入の受領・管理、介護サービス契約の締結。不動産その他重要な財産の管理・処分や財産保全のための裁判手続き等ですね。
後見人は定期的に、被後見人の財産の確認をしますが、リスクの少ない方法で財産の管理をしなければいけません。
他人の財産管理という視点から、財産減少行為は慎重に!!
しかし、財産を使わないことが最良・最善の後見事務という訳ではないことに注意!!!
ちなみに、税金の申告、届出、納税、還付なども成年後見人の仕事ですよ~
☆後見人が後見人の職務を遂行するために必要な経費は,本人の財産から支出してもよい?
→ 後見人が職務の遂行のために本人と面会するための交通費(親族として見舞いや看病に行くときは対象になりません。),
本人の財産管理のために金融機関に行くときの交通費,後見事務に必要な文房具代・コピー代・通信費,証明書の発行の費用等を本人の財産から支出することはできます。
しかし、支出の必要性や本人の財産の総額に照らして相当な範囲に限られます。
わからない場合や判断に迷った時は、事前に家庭裁判所に相談!!!
