筆界特定のマンガの23ページ目を公開しました。

現地に行ってみることは、とても大事です!

 

筆界はどこにあるのかの検討をつけるヒントがそこかしこに転がっています。

 

ブロック塀は誰が建てたのか

 

水路の位置は昔のままか

(公図上には記載されているが、現地に行ったらなくなっているとか・・・)

 

石垣がある?

 

・・・・

 

公図等の資料を広げながら、推理していきます。

 

 

もちろん、隣接する他人の土地に入ってみないとわからないこともあるので、筆界調査委員には、立ち入る権限が認められていますよ。

 

 

近所の人(特に昔から住んでいる人等)の話を、現場できくことはとても有用ですね。

 

古老の話を聞くとか・・・

 

現場を見てもらいながらその場で話をきくので、より真実味のある検討材料を手に入れることが出来ます。

 

筆界特定のマンガの22ページ目を公開しました。

さてさて、やっと「筆界調査員」がここで登場します。

 

筆界特定」の最終的な判断をするのは「筆界特定登記官」ですが、

筆界特定登記官」は、資料の収集・現地調査等の「筆界の調査」を直接するわけではありません!

 

実際に「筆界の調査」を行うのは、「筆界調査委員」(と補助職員)です。

 

 

筆界調査委員」の大きな仕事は「筆界の調査」をまとめた報告書である「意見書」の作成なのです。

 

 

意見書」は、「筆界特定登記官」に提出され、「筆界特定登記官」は「意見書」を参考にして、「筆界特定書」を作成することになります。

※「筆界調査委員」の仕事は、「意見書」の提出をもって終了となります。

 

筆界特定のマンガの20ページ目を公開しました。

 

筆界特定手続」は、あるはずの「筆界」を探し出す手続ですが、

出来ない場合があります。

 

筆界」はあるはずなのですが、それを探す前提としてその対象土地がどこにあって、どの土地と隣接しているのか分からなければ、探すことはできませんし、

 

 例  地図混乱地域 ・・・ 土地の配列・隣接関係等不明な土地

 

どんなに探しても、探しても、探しても、探しても・・・・・

わからないこともありますよね。

 

 

こういった場合には、当然、「筆界特定」はできません。

 

 

筆界特定のマンガの19ページ目を公開しました。

 

筆界特定」に不服があったときは「筆界確定訴訟」を提起できる!話の続きです。

 

筆界特定書が出されて、その内容を不満に思うことは当然起こりうることです。

当事者の「境界」の認識と違う場所に「筆界」が発見(特定)されることはありうるからです。

 

申立人からして、相手が申立人の主張する「筆界」につき反論もしていないのに、全く(申立人の主張と)違ったところに「筆界」が特定されることがあります。

 

当事者同士で「境界」について合意しても「所有権界」の話にしかならず、明治時代から動いていないはずの「筆界」と一致するとは限らないことをイメージしていただければわかりやすいでしょうか。

(「筆界」は分筆・合筆の方法でしか動かない!当事者同士の話し合いで勝手に決めることはできない!)

 

つまり、申立人・相手方の主張と全く違った場所に「筆界」が発見(特定)されることもあるので、当事者全員が不満に思うような結果になることを頭において、「筆界特定」申立てをした方がよい!ということですね。

 

筆界特定のマンガの18ページ目を公開しました。

 

筆界」についての紛争解決には、「筆界特定」「筆界確定訴訟」の2つがありますが、

いきなり、「筆界確定訴訟」を提起した場合はどうなるか?

 

→ 「筆界確定訴訟」をいきなり提起することはできます。

 

筆界特定」は行政処分としての効力しかないので、不服があるときは「筆界確定訴訟」を行うことができますよ。

 

 

本日のブログ:筆界特定のマンガの17ページ目を公開しました。

 

ちょっと、話の本筋の流れから外れたマンガになりますが、「筆界特定」手続きは、紛争解決の手段の一つですので、「相手方」は当然登場しますが、

 

他の紛争解決手段と違って、相手方が協力的でなくても、手続をすすめていくことが出来ます。

相手方が話し合いに応じなかったり、立ち会わなかった場合ですね。

(訴訟だと相手方は反論しないと、そのまま主張を認めたことになりますが・・・)

 

筆界」は当然決まったものと考えられており、私人間で勝手に動かすことが出来るものではないからです~

(申立人・相手方の意見は筆界特定の参考になるにすぎません!)

 

もちろん、筆界調査委員の立場からすると、協力していただける方がとても助かります。

わからなくなった「筆界」を探す手掛かりは、多いに越したことはないからですね。

 

本日のブログ:筆界特定のマンガの16ページ目を公開しました。

本日2つ目のブログとなります。

 

筆界特定の調査方法についてはまた詳しく説明する予定ですが、大まかにいうと、古くは明治時代の昔にさかのぼって筆界付近の土地・建物等がどのように変遷していったのかを推理・想像していきながら、筆界がどこにあったのか、そのヒントとなるものを探していきます。

 

そのため、筆界調査委員は現場に行ったり、近所の人(古老等)から話を聞いたり、その書面の資料(空中写真等も含む)を集めていったりします。

 

もちろん、上記の資料等をもとに総合的に判断していくので、申請人等の主張の筆界になるとは限りませんよ!

 

このような筆界調査委員の調査報告(意見書)を参考にして筆界登記官が作成する「筆界特定書」「筆界特定図面」は、とても証拠価値・社会的通用力がありますので、「筆界特定手続」は紛争解決手段の一つとなります。

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの15ページ目を公開しました。

筆界」についての紛争は、筆界確定訴訟での解決の場合、約2年もかかるものなのですが、

 

筆界特定制度を利用すると、短期間に解決することが出来ます。

 

熊本での場合は、標準処理期間が6ヵ月と決まっているのですよ~

 

処理が早い分、筆界調査委員の負担はかなり大きなものになります!!!

 

 

・・・・・・・・

 

 

(もちろん、法務局の補助職員(筆界特定室職員)がサポートをしてくれますが・・・)

 

 

〔本日のブログ〕:筆界特定のマンガの14ページ目を公開しました。

 

筆界」についての、復習のクイズです。

 

筆界」は「所有権界」と同じものではありません。

(もちろん、一致していることもあるとは思いますが・・・)

 

「境界」についての争い事があるときには、一致していないことが多いかもしれませんね~

 

所有者等の手持ちの資料をもってしても、「境界(筆界 所有権界)」がわからない(痕跡すらない)場合には、 「筆界」を探索する際に、「所有権界」「占有界」を参考の一つとします。

 例 昔建っていた建物、昔からある石垣 等

 

筆界」について考えていくときには、「筆界」「所有権界」「占有界」等について、明治時代までさかのぼって考えていくことになるということですね。