生活保護費を返還しなければならないという状況は、2つあります。
- 生活保護法第63条
- 生活保護法第78条
です。
先に生活保護法第78条を説明しますと、これは不正受給についての条文です。これについては、まあ返さなければいけないかな?となるかと思います。ただ実際には「不正」といいうるには?という問題はあるのですがここでは簡単な説明にとどめておきます。
今回ご説明するのは、生活保護法第63条です。
生活保護法第63条の返還の場面は、図をみていただくと、なんとなくお分かりになるでしょうか。生活保護をうけているあいだに、ベツクチでお金が入ってきた!という状況です。
そのお金があるならば、生活保護費はその期間は、いらなかったよね!返してね!というものです。
ですので、ベツクチのお金が入ってくるよりも前に、もらわれている生活保護費は、返還しなくてもよいのです。
そして生活保護費を返さなくてはいけない場面であっても、その返す額として全額を返さなくてはならないのか?という問題が出てきます。
結論としては、全額を返さなくてもよいという場面があるのですが、ここではひとまず飛ばします。
内容としては、「自立更生計画」というものなのですが、ここでは省略いたします。
1点だけ。この「自立更生計画」で全額を返す必要はないよという状況は、63条の返還の際はありますが、78条の返還ではありません。78条の返還は、原因が不正受給だからですね。
今回は、資力の発生っていつ?ということをご説明します。
これは、あとにずれ込んだ方が、生活保護を受給している方にとってはありがたいことなのですが・・・
例えば、生活保護を受給している方が交通事故にあった場合、
- 自賠責保険の適用による「慰謝料」・・・事故発生日
- 慰謝料・・・確実に支払われると判断された時点(示談成立時日)
このように、ベツクチのお金がなにか?というところで、それがいつ発生したことにしようという基準の日が変わります。
自賠責保険の適用による「慰謝料」は、事故発生日が、資力が発生した日となります。
これは、自賠責保険による慰謝料は、確実に入金があるだろうということで、じゃあその発生日は、事故発生日にしよう!ということなのだと思います。
もう一方の、その他の慰謝料のほうの結論が、話としては分かりやすいかな?と。
ベツクチのお金が入ってくる(資力の発生)よりも前に、もらわれている生活保護費は、返還しなくてもよい
このことからお考えいただければと思います。
その他、離婚に伴う慰謝料だとか、いろいろな資力が発生する状況があります。
まずは、それぞれの原因ごとに、いつが資力の発生日なのかを考えます。
その次に、今回はご説明しなかった「自立更生計画」でもって、返さなくてもよい金額(自立更生のために使うので、返しません!)という金額を考えることになります。
松村先生、ありがとうございます!
最近「生活保護の停止」の勉強をしておりましたので、とてもタイムリーな話題でさらに勉強になりました!
これからも宜しくお願い致します。