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成年後見4コマ⑤ 「緊急指令!事件記録を閲覧・謄写せよ!」
成年後見人等に選任されたら、財産調査等をして、急ぎ家庭裁判所へ第1回目の報告書を提出(郵送でも可)しなければいけませんが、成年後見人等が親族ではない場合、財産どころか本人のこと自体がわかりませんよね。
どうやって生活しているのか
親族は誰なのか
誰が財産管理をしているのか
等々・・・
成年後見人に(追加選任ではなく)選任された場合、審判の確定後、家庭裁判所へ、事件記録の閲覧・謄写に行きます。
熊本では、事件記録の閲覧に収入印紙は不要ですが、
謄写(コピー)するには、事前の予約が必要で、1枚当たり20円の料金がかかったように思います。
※E子たんのセリフ部分は、「まるで手書き+」製のフォントですよ~
平成29年6月26日 リライト