成年後見の小噺なのですよ~ 第2話

 

「成年後見」についてのマンガの連載です。

 

 今回のシリーズは、「成年後見」についての聴き取りのお話になります。

 

 

 

 後見制度を利用できるかどうかは、「診断書」をみてみないとわかりませんね。

 「診断書」により「後見申立」「保佐申立」「補助申立」のうちいずれかの申立をすることになります。

 

 

 

 

 

 保佐人とは、判断能力が著しく不十分な人の権利や財産を守るため、その人が財産上の重要な行為をするときに、その人の利益になるかなどを判断して同意を与えたり,同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人ですね。
 うーん・・・実にわかりにくい!!

 

 

 

  「同意権」の内容を覚えるのは・・・・たいへんですね~

 

 

 

 申立をすれば、保佐人にさらに「同意権」「代理権」の内容を追加することができますよ~

 

 

 

 申立ての動機は、本人のためでないことが多いですね。

 

 申し立てをすることにより利益を得ようとする方が相談に来られたりします。

 

 

 

 「ととさん(標準語訳:父親)の不動産を売ろかねと思って不動産のとこに行ったら、成年後見人ば選任したらでくるばい!と言われたばってんが・・・」

 

 という人がやってきたり

 

 

 

 

 

 「亡くなった かくさん(標準語訳:母親)の土地の遺産分割ばしたか(標準語訳:遺産分割をしたい)!けん、遺産分割の時だけ認知症の長男の成年後見人ば選任してもろて、終わったら辞めてもらいたかね。」

 

                  

 成年後見人は選任されたら、判断能力が回復しない限り本人が死ぬまで辞めることができないので要注意です!

 

 

 

 そういえば、「成年後見の申立て」の相談だけでやってくる方は少ないですね。

 

 「遺産分割」とか「不動産売買」の相談の中で「成年後見」の話で出てくることが多いです!

 

 

 

 「遺産分割」では認知症の人(被後見人)を守るために、その法定相続分を確保するような内容にしなければいけません!

 

 

 

 

 後見制度は、被後見人等(認知症の等判断能力の低下した人を)を守るための制度なので、親族の利益のために利用すべきではありません。後見制度に対して不満を持つ方は、この点を誤解する人が多いと思います。

 

 「後見人が親(被後見人)の預貯金通帳を取り上げた!これまで親(被後見人)の年金で暮らしていたのに。」

 

 ・・・・等々

 

 

 

 そうそう、後見人になってみてわかったことが、「何でもできるわけではない!」ことですね。

 権限が与えられているとはいえ、「何でもしちゃいけない!」ことを実感しました。

 

 

 

 

 

 

 後見人が注意しなければならないこととして、本人と親族との関係があります。

 司法書士は何でもできるわけではないので、時には親族に協力してもらわないといけないことがあります。親族との良好な関係を構築することも大切な事なのです。

 

 

 

 

 

 

 後見人は就任すると情報を収集していきますが、特に重要な情報のソースは家庭裁判所の事件記録になります。申立書やその添付書類なのですね。

 

 選任される後見人に役に立つように、充実した内容の申立書等の作成を心掛けています。

 

 

 

 

 もっともっとお話ししたいことがありますが、それはまた次回ということで・・・

 

 

 

 

 

つづく・・・

2020年1月15日 更新

欠格事項がなくなったので、マンガ13頁及びその関係個所削除

 

成年後見の小噺なのですよ~ 第1話

 

「成年後見」についてのマンガの連載です。

 

 今回のシリーズは、「成年後見」についての相談・申立のお話になります。

 

判断能力に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」が本人(判断能力の低下した人)をサポートします。

後見:日常生活での買い物等一人でできない

保佐:(車を買う・不動産の売買等)重要な契約等できない

補助:ちょっと契約等自信がない

 

 

 

 

「成年後見」の相談は、「遺産分割」「不動産売買」に関する相談の時によく出てきます。

 

 

 

相続人や不動産の売主には、判断能力がないといけないからですね。

 

 

 

 「成年後見制度」を利用しようと思うときには、4つのデメリットを知っておく必要があります。

 

 

 

「成年後見人等」は、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の裁判官が選任することになります。したがって、「成年後見人等」の候補者を申立書に記載することはできますが選任されるとは限らないのです。

 また、「成年後見人等」は契約等で決めることができませんよ!

 

 

 

「遺産分割」をする場合には、「法定相続分」という遺産の分け方の目安・基準がありますが、判断能力が低下した人の「相続分」を無視することはできませんよね。

 

 

 

 

 「成年後見制度」を利用しようと考える人は本人以外の人なので、本人以外の人のメリットばかりに目がいってしまいます。「成年後見制度」とは、本人を守るための制度なので、この趣旨を忘れて「成年後見制度」を利用すると、「こんなはずじゃなかった」等大変なことになったりします。

 

 

 

ちなみに、(本人が)判断能力が低下したからといって必ず「成年後見制度」を利用しなければならないというわけではありませんので注意してくださいね。

 

 

つづく・・・

 

成年後見制度について知りたい

成年後見制度について知りたい

 ますます高齢化が進むなか、「成年後見制度」についてのご相談を受けることが多くなっていると実感しています。ただ、その申立て手続きや制度自体の主旨を理解されている方はまだ少ないと感じます。

 

 成年後見制度の概要についてご説明いたします。

 

 

※当ホームページは一般の方にわかりやすいよう、できるだけ簡単なご説明をしています。具体的な手続きは個々の事案に応じて異なりますので、必ず専門家のご相談をお受けください。

 

 

成年後見制度とは

 

 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方が不利益を受けないように、その方の財産や生活の管理を法律的に支援してくれる人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。

 その方の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が利用できます。
(このページではまとめて「成年後見」とさせていただきます。)

 

 

成年後見人とは

 裁判所に選任された人を「成年後見人(保佐人、補助人)」と言い、本人の利益を考えながら財産を管理します。本人の代わりに施設の入居契約などの法律行為をおこなったり、本人がしてしまった不利益な法律行為を取り消すことができます。

 

 後見人になるには特に資格などは必要なく、親族の方がなることもできます。ただし、本人の財産の額が大きかったり、財産の管理について他の親族と意見が対立しているような場合には、荷が重いということで弁護士や司法書士のような専門家が家庭裁判所から後見人に選任されることが多くなります。この場合には専門家に対して、毎年本人の財産から裁判所の決定した報酬を支払わなければいけません。

 

 

 

後見人が必要になる場合とは…

 

・実家の父が悪徳商法の被害に何度もあってしまうようになった

・相続が生じて、相続人のなかに判断能力が十分でない人がいるため、遺産分割協議ができない

・本人が所有する不動産を売却して施設の入居費用にあてたいが、本人に判断能力がない

 

 

後見制度を利用する場合の注意点

 

 まず第一に、成年後見制度は判断能力の不十分となってしまった本人のための制度だということです。裁判所から後見人に選ばれたからといって、本人の財産を自由に処分できません。本人の不利益となる行為をしたり、財産を自らのために使ってしまうようなことがあると、裁判所から厳しく責任を問われ、後見人を解任されることもあります。

 

 それに、本人の財産を成年後見人が管理することから、親族等は本人の財産を勝手に使うことができなくなります。

 

 また、遺産分割協議など後見人を選任した目的が終了したとしても、後見人としての任務は終わりません。原則として一度後見人に選任されたら、本人が亡くなるまで後見人の仕事は続くものと考えなくてはいけません。

 

 

当事務所がお手伝いできること

 

成年後見人等選任申立て

 

専門家後見人としての業務

 当事務所は、家庭裁判所への成年後見人等の選任を申し立てる手続きについて、制度のご説明から、書類の収集及び作成、申立て手続き、事案に応じて裁判所への同行などを含めたサポートをおこないます。

 

相続の手続きってどぎゃんすっと?

 

 

大切な方が亡くなられたとき、何から手をつけてよいかわからない、という方は多いのではないでしょうか。

 

相続とは、亡くなった方(被相続人)の一切の財産(借金等の負債も含みます)を相続人が引き継ぐことです。

 

相続は、誰にでもいつかは起こる問題ですが、その手続きには複雑なものも多く、多くの時間や労力を要し、場合によっては大変なこと・紛争等が生じてしまうこともあります。

 

ご依頼者の負担を少しでも減らせるように、当事務所がお手伝いいたします。

 

 

相続手続きの流れ


亡くなった方(被相続人)の財産に関する一般的な手続きの流れをご説明いたします。

 

相続の発生

 

遺言書の有無の確認

遺言がある場合には、原則として遺言に書かれたとおりに財産を引き継ぎます。

 

 

相続人の調査・確定

相続財産(亡くなった人の財産・負債など)の調査・確定

 

相続放棄(借金などがあり、相続財産がマイナスだった場合など)

亡くなったことを知った時などから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。

 

遺産分割協議

 

相続登記など(相続財産の名義の変更)

不動産(土地や建物)・・・法務局に登記申請

預貯金、株式など・・・金融機関で名義書換え・解約の手続き

 

 

当事務所がお手伝いできること


遺言書の検認申立て

遺言書が手書きで書かれていたとき、封印されていたときなどには、その遺言の存在・内容を相続人間で確認するなどの目的で、裁判所に検認(けんにん)の申立てをしなければいけません。

 

相続財産・相続人の調査

相続人の調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をまず取り寄せることからはじめます。

被相続人が結婚や転籍で本籍地が変わっている場合には、変更前の役所にも戸籍を請求しなければいけません。

この調査によって、一般的に相続人が誰なのかがわかります。

子等の直系卑属がいない等の場合には、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍も集めなければならないこともあります。

相続人が誰なのかが確定すれば、法律で決められた相続の割合(法定相続分)が判明します。

相続人に引き継がれる財産には、不動産や預貯金などのプラスのものと、借金や未払いの税金といったマイナスのものがあり、それらを明らかにする必要があります。

 

相続放棄申述申立て

相続財産の調査の結果、財産がマイナスになってしまったような場合、相続人がその借金等を引き継がなくてもよいようにするには、裁判所に相続放棄(そうぞくほうき)を申し立てる必要があります。

この申立てが受理されると、その相続人はプラスの財産(不動産、預貯金等)も含めて一切の財産を相続しないことになります。

 

遺産分割協議

遺言がなく、財産もマイナスではない場合に、相続財産をどのように分けるかを相続人の全員で話し合うことになりますが、これ遺産分割協議といいます。

例 土地・建物は長男、預貯金は二男のものとするなど

 

 

全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。

自分は一切財産がいらないという人は、家庭裁判所で「相続放棄」をする必要はありません。

話し合いが出来たら「遺産分割協議書」を作成して、相続人の全員で署名・実印を押印します。

 

相続財産の名義変更(相続登記など)

土地や建物の名義変更は法務局で、預貯金の解約であれば金融機関に、

「遺言書(手書きなどの場合には検認手続きをしたもの)」

「遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書をつけます)」を提出して行います。

 

 


当事務所では、相続登記やこれに付随する手続等もお客様のご希望・ご要望にも柔軟に対応させていただき、手続きをお手伝いいたします。


 

「自筆証書遺言はどぎゃんすればよかと?」 THE アニメ です!

自筆証書遺言はどぎゃんすればよかと?アニメ

 

*【自筆】遺言書を保管している者は、遺言者に相続が開始した後、すみやかにこれを家庭裁判所に提出し「検認」を受けなければなりません。相続人が遺言書を発見した後も、同様の「検認」を受けなければいけません。

*「検認の申立て」は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

*「遺言書の検認手続」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形式、態様など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、後日の偽造・変造を予防するための手続です。

なお、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

*相続による不動産の所有権移転登記手続時には、「検認」した自筆証書遺言が必要です。

※公正証書遺言の場合は、「検認手続き」不要です!

 

 

平成26年6月19日 アニメ化?