相続の手続きってどぎゃんすっと?

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大切な方が亡くなられたとき、何から手をつけてよいかわからない、という方は多いのではないでしょうか。

 

相続とは、亡くなった方(被相続人)の一切の財産(借金等の負債も含みます)を相続人が引き継ぐことです。

 

相続は、誰にでもいつかは起こる問題ですが、その手続きには複雑なものも多く、多くの時間や労力を要し、場合によっては大変なこと・紛争等が生じてしまうこともあります。

 

ご依頼者の負担を少しでも減らせるように、当事務所がお手伝いいたします。

 

 

相続手続きの流れ


亡くなった方(被相続人)の財産に関する一般的な手続きの流れをご説明いたします。

 

相続の発生

 

遺言書の有無の確認

遺言がある場合には、原則として遺言に書かれたとおりに財産を引き継ぎます。

 

 

相続人の調査・確定

相続財産(亡くなった人の財産・負債など)の調査・確定

 

相続放棄(借金などがあり、相続財産がマイナスだった場合など)

亡くなったことを知った時などから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。

 

遺産分割協議

 

相続登記など(相続財産の名義の変更)

不動産(土地や建物)・・・法務局に登記申請

預貯金、株式など・・・金融機関で名義書換え・解約の手続き

 

 

当事務所がお手伝いできること


遺言書の検認申立て

遺言書が手書きで書かれていたとき、封印されていたときなどには、その遺言の存在・内容を相続人間で確認するなどの目的で、裁判所に検認(けんにん)の申立てをしなければいけません。

 

相続財産・相続人の調査

相続人の調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をまず取り寄せることからはじめます。

被相続人が結婚や転籍で本籍地が変わっている場合には、変更前の役所にも戸籍を請求しなければいけません。

この調査によって、一般的に相続人が誰なのかがわかります。

子等の直系卑属がいない等の場合には、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍も集めなければならないこともあります。

相続人が誰なのかが確定すれば、法律で決められた相続の割合(法定相続分)が判明します。

相続人に引き継がれる財産には、不動産や預貯金などのプラスのものと、借金や未払いの税金といったマイナスのものがあり、それらを明らかにする必要があります。

 

相続放棄申述申立て

相続財産の調査の結果、財産がマイナスになってしまったような場合、相続人がその借金等を引き継がなくてもよいようにするには、裁判所に相続放棄(そうぞくほうき)を申し立てる必要があります。

この申立てが受理されると、その相続人はプラスの財産(不動産、預貯金等)も含めて一切の財産を相続しないことになります。

 

遺産分割協議

遺言がなく、財産もマイナスではない場合に、相続財産をどのように分けるかを相続人の全員で話し合うことになりますが、これ遺産分割協議といいます。

例 土地・建物は長男、預貯金は二男のものとするなど

 

 

全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。

自分は一切財産がいらないという人は、家庭裁判所で「相続放棄」をする必要はありません。

話し合いが出来たら「遺産分割協議書」を作成して、相続人の全員で署名・実印を押印します。

 

相続財産の名義変更(相続登記など)

土地や建物の名義変更は法務局で、預貯金の解約であれば金融機関に、

「遺言書(手書きなどの場合には検認手続きをしたもの)」

「遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書をつけます)」を提出して行います。

 

 


当事務所では、相続登記やこれに付随する手続等もお客様のご希望・ご要望にも柔軟に対応させていただき、手続きをお手伝いいたします。


 

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