*【自筆】遺言書を保管している者は、遺言者に相続が開始した後、すみやかにこれを家庭裁判所に提出し「検認」を受けなければなりません。相続人が遺言書を発見した後も、同様の「検認」を受けなければいけません。
*「検認の申立て」は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
*「遺言書の検認手続」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形式、態様など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、後日の偽造・変造を予防するための手続です。
なお、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
*相続による不動産の所有権移転登記手続時には、「検認」した自筆証書遺言が必要です。
※公正証書遺言の場合は、「検認手続き」不要です!
平成26年6月19日 アニメ化?