「自筆証書遺言はどぎゃんすればよかと?」 THE アニメ です!

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自筆証書遺言はどぎゃんすればよかと?アニメ

 

*【自筆】遺言書を保管している者は、遺言者に相続が開始した後、すみやかにこれを家庭裁判所に提出し「検認」を受けなければなりません。相続人が遺言書を発見した後も、同様の「検認」を受けなければいけません。

*「検認の申立て」は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

*「遺言書の検認手続」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形式、態様など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、後日の偽造・変造を予防するための手続です。

なお、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

*相続による不動産の所有権移転登記手続時には、「検認」した自筆証書遺言が必要です。

※公正証書遺言の場合は、「検認手続き」不要です!

 

 

平成26年6月19日 アニメ化?

 

 

 

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