筆界調査委員から見た!筆界特定制度

 

「筆界調査委員」の仕事はどんな仕事なのでしょう~

その前に「筆界特定制度」って何?

 

 

・・・・筆界特定の説明は、次になるのでしょうか~

 

 

「境界」の詳細な説明を始めていきますよ~

 

 

 

「所有権界」と「筆界」の違いがわかれば、「筆界特定」のことがよくわかりますよ~

 

 

これまでは、「所有権界」のお話でした。

次回からは、「公法上の境界」のお話ですよ~

 

 

「公法上の境界」は、2つあります。

一つは、明治時代に作成されたもの。

もう一つは、分筆等により新たに作成されたものですね。

 

 

「筆界」に関するクイズを作ってみました。

「筆界」はどの土地にもあるわけではないのですね。

 

前回のクイズ②の解説と、「筆界」についてのまとめになります。

 

登記されていない土地同士には、そもそも線をひくことはできないので、「筆界」はないということですね。

 

 

公法上の境界「筆界」についてのまとめになります。

明治時代に決められた境界(筆界)は、現在に至るまで(分筆・合筆等なされない限り)そのまま残っているはずなのですが、長い年月を経てわからなくなったり、境界標もなくなっていたりします。

しかし、筆界は原則として存在します。

(調査して、本当にわからなくなっていることもありますが・・・)

 

その、昔からあるはずの筆界を、わからなくなったからといって隣地所有者同士で勝手に適当に決めてはいけないのです。

 

公法上の境界「筆界」の争いは、「筆界特定手続」や「筆界確定訴訟」で解決しなければいけません。

※単に所有権がどこまであるのかの「所有権界」の争いを解決する場合には、話し合いで解決すればよいのですが・・・

ややこしいですね。

 

 

 

法務局に行けば、不動産の登記事項証明書(昔でいう登記簿)を取ることが出来ます。

登記事項証明書をみれば、どんな不動産なのか、誰が所有者なのか等、表示関係・権利関係を知ることが出来ます。

 

ですが、周りの土地とどのように接しているのか等の方向・位置関係・形状をこれだけでは知ることが出来ません。

 

法務局では、地図証明書というものも取得できます。

これは何なのかという詳しい説明は後ほど説明していきますが、これを見ると土地の方向・位置関係・形状を知ることが出来ます。

 

今回のマンガは、「現場の状況」と「地図証明書の内容」が合致しない場合の話ですね。

 

こんなことがあったとき、あなただったらどうします?

 

 

 

通常、一般の方の境界の争いは、「所有権界」の争いが多いですね~

 

「ここまでがうちの土地ばい!!」

 

「いやいや~ ここまでがうちの土地ですたいね!」

 

どこまで所有権が及ぶのかが一般の方が一番気になることなので、明治時代にまで遡って存在してきたはずの「筆界」には、多くの方があまり興味をもつことがないのではないでしょうか?

 

もちろん、「筆界」が作られた明治時代には「所有権界」=「筆界」であったはずです。

 

元々は同じだったものが、長い年月を経て外観的にだんだんとわからなくなり、誰も知らないという状況になっていき、

気が付けば 「所有権界」≠「筆界」 になっていたということはありえる話ですよね!

 

そのため、「所有権界」の争いと「筆界」の争いを分けて考えなければならなくなり、その手続もそれぞれ違う方法を取らなければならないということになってきたわけですね~

 

 

 

私法上の境界」と「公法上の境界」のまとめの図になります。

 

この違いがわからないと、紛争が生じたときに、どのように解決していけばよいのか考えることが出来ません。

紛争がどちらの紛争によるのかによって、法的手続き自体が変わってくるからですね。

 

 

・「私法上の筆界」の紛争・・・調停・所有権確認訴訟等

 

・「公法上の境界(筆界)」の紛争・・・筆界特定・筆界確定訴訟

 

 

また、公法上の境界(筆界)も明治時代に作られた大昔の境界線だけでなく、その後分筆・合筆によって形成された境界線も含むことを忘れてはいけません。

 

まだまだ抽象的なお話なので分かりにくいかもしれませんが、今後 特に「公法上の境界=筆界」の 具体的なお話をしていく予定です。

 

 

 

筆界」についての、復習のクイズです。

 

筆界」は「所有権界」と同じものではありません。

(もちろん、一致していることもあるとは思いますが・・・)

 

「境界」についての争い事があるときには、一致していないことが多いかもしれませんね~

 

所有者等の手持ちの資料をもってしても、「境界(筆界 所有権界)」がわからない(痕跡すらない)場合には、 「筆界」を探索する際に、「所有権界」「占有界」を参考の一つとします。

 例 昔建っていた建物、昔からある石垣 等

 

筆界」について考えていくときには、「筆界」「所有権界」「占有界」等について、明治時代までさかのぼって考えていくことになるということですね。

 

 

筆界」についての紛争は、筆界確定訴訟での解決の場合、約2年もかかるものなのですが、

 

筆界特定制度を利用すると、短期間に解決することが出来ます。

 

熊本での場合は、標準処理期間が6ヵ月と決まっているのですよ~

 

処理が早い分、筆界調査委員の負担はかなり大きなものになります!!!

 

 

・・・・・・・・

 

 

(もちろん、法務局の補助職員(筆界特定室職員)がサポートをしてくれますが・・・)

 

 

 

筆界特定の調査方法についてはまた詳しく説明する予定ですが、大まかにいうと、古くは明治時代の昔にさかのぼって筆界付近の土地・建物等がどのように変遷していったのかを推理・想像していきながら、筆界がどこにあったのか、そのヒントとなるものを探していきます。

 

そのため、筆界調査委員は現場に行ったり、近所の人(古老等)から話を聞いたり、その書面の資料(空中写真等も含む)を集めていったりします。

 

もちろん、上記の資料等をもとに総合的に判断していくので、申請人等の主張の筆界になるとは限りませんよ!

 

このような筆界調査委員の調査報告(意見書)を参考にして筆界登記官が作成する「筆界特定書」「筆界特定図面」は、とても証拠価値・社会的通用力がありますので、「筆界特定手続」は紛争解決手段の一つとなります。

 

 

 

ちょっと、話の本筋の流れから外れたマンガになりますが、「筆界特定」手続きは、紛争解決の手段の一つですので、「相手方」は当然登場しますが、

 

他の紛争解決手段と違って、相手方が協力的でなくても、手続をすすめていくことが出来ます。

相手方が話し合いに応じなくても、立ち会わなかった場合ですね。

(訴訟だと相手方は反論しないと、そのまま主張を認めたことになりますが・・・)

 

筆界」は当然決まったものと考えられており、私人間で勝手に動かすことが出来るものではないからですね~

(申立人・相手方の意見は筆界特定の参考になるにすぎません!)

 

もちろん、筆界調査委員の立場からすると、協力していただける方がとても助かります。

わからなくなった「筆界」を探す手掛かりは、多いに越したことはないからですね。

 

 

 

筆界」についての紛争解決には、「筆界特定」「筆界確定訴訟」の2つがありますが、

いきなり、「筆界確定訴訟」を提起した場合はどうなるか?

 

→ 「筆界確定訴訟」をいきなり提起することはできます。

 

筆界特定」は行政処分としての効力しかないので、不服があるときは「筆界確定訴訟」を行うことができますよ。

 

 

筆界特定書が出されて、その内容を不満に思うことは当然起こりうることです。

当事者の「境界」の認識と違うところに「筆界」が発見(特定)されることはありうるからです。

 

申立人からして、相手が申立人の主張する「筆界」につき反論もしていないのに、全く違ったところに「筆界」が特定されることがあります。

 

当事者同士で「境界」について合意しても「所有権界」の話にしかならず、明治時代から動いていないはずの「筆界」と一致するとは限らないことをイメージしていただければわかりやすいでしょうか。

(「筆界」は分筆・合筆の方法でしか動かない!当事者同士の話し合いで勝手に決めることはできない!)

 

つまり、申立人・相手方の主張と全く違った場所に「筆界」が発見(特定)されることもあるので、当事者全員が不満に思うような結果になることを想定して、「筆界特定」申立てをしたほうがよいですね~

 

 

 

 

筆界特定手続」は、あるはずの「筆界」を探し出す手続ですが、

出来ない場合があります。

 

筆界」はあるはずなのですが、それを探す前提としてその対象土地がどこにあって、どの土地と隣接しているのか分からなければ、探すことはできませんし、

 

 例  地図混乱地域 ・・・ 土地の配列・隣接関係等不明な土地

 

どんなに探しても、探しても、探しても、探しても・・・・・

わからないこともありますよね。

 

 

これらのような場合には、当然、「筆界特定」はできません。

 

 

さてさて、やっと「筆界調査員」がここで登場します。

 

筆界特定」の最終的な判断をするのは「筆界特定登記官」ですが、

筆界特定登記官」は、資料の収集・現地調査等の「筆界の調査」を直接するわけではありません!

 

実際に「筆界の調査」を行うのは、「筆界調査委員」(と補助職員)です。

 

 

筆界調査委員」の大きな仕事は「筆界の調査」をまとめた報告書である「意見書」の作成なのです。

 

 

意見書」は、「筆界特定登記官」に提出され、「筆界特定登記官」は「意見書」を参考にして、「筆界特定書」を作成することになります。

※「筆界調査委員」の仕事は、「意見書」の提出をもって終了となります。

 

 

 

現地に行ってみることは、とても大事です!

 

筆界はどこにあるのかの検討をつけるヒントがそこかしこに転がっています。

 

ブロック塀は誰が建てたのか

 

水路の位置は昔のままか

(公図上には記載されているが、現地に行ったらなくなっているとか・・・)

 

石垣がある?

 

・・・・

 

公図等の資料を広げながら、推理していきます。

 

 

もちろん、隣接する他人の土地に入ってみないとわからないこともあるので、筆界調査委員には、立ち入る権限が認められていますよ。

 

 

近所の人(特に昔から住んでいる人等)の話を、現場できくことはとても有用ですね。

 

古老の話を聞くとか・・・

 

現場を見てもらってその場で話をきくので、より真実味のある検討材料を手に入れることが出来ます。

 

 

法務局補助職員

筆界調査委員は、非常勤の公務員として、外部から専門家が就任し、筆界の調査等を進めていきます。

 

短期間で効率的に調査活動(資料収集等)をするためには、いかに専門家とはいえ単独で作業をするのは大変なので、法務局職員が「補助職員」として作業のお手伝いをします。

 

法務局で保管する書類等膨大な資料を、その職員にそろえてもらえるので、とても助かりますね~

 

「意見書」作成の資料となる、現地調査等の報告書も作ってくれるので、これまた とても助かるのですよ~

 

 

 

「筆界特定」手続のメリットの一つとして・・・

 

訴訟と比べて短期間で終わる!

 

ということがあります。

 

「筆界」についての訴訟には、「筆界確定訴訟」があります。

(境界確定訴訟ともいうようですが、当ブログは不動産登記法の記載にならいます。)

 

「筆界確定訴訟」をした場合 約2年かかると言われているのですが

「筆界特定」は、熊本の場合、基本的に「6ヶ月」で終了します。

 

 

利用する側からすると非常に有用な手続きなのですが

 

筆界調査委員等の立場からすると・・・

 

短期間の間に

 

・資料収集(大量の資料読み込み)

・現地調査(2回)

・打ち合わせ会議(1回~)

・期日

・意見書作成 等

 

を完了しなければならないので、とても大変なのですよ~~

 

 

 

このページから「筆界調査委員」の具体的な仕事内容をご紹介していきます

 

筆界調査委員」は法務局または地方法務局の長から任命されますので、まずは、法務局から電話がかかってきます。

 

「(申立人等との)利害関係の確認」と「受託意思確認」です!

 

※熊本地方法務局の場合、法務局内の筆界特定室の職員から電話がかかってきますよ~

 

土地家屋調査士の資格を持たない司法書士が「筆界調査委員」に選任される場合は、もう一人の土地家屋調査士も選任されます。

 

 

 

 

筆界特定手続の標準処理期間は、熊本の場合、「6ヶ月」なのでそれをもとにスケジュールが事前に組み込まれます。

今回の場合、4月に熊本地震がありましたので、後ほどマンガでご紹介することになりますが、スケジュールが少し変更になりました。

 

筆界特定スケジュールの大まかな説明を始めていきます。

 

2月23日の「事前調査」まで1か月ちょっとしかありませんが、この間に、大量の書類がメール又は簡易書留で送られてきますので、読み込み及び分析をしなければいけません。

 

これがとても大変な作業なのですよ~!!

 

 

筆界特定スケジュールの大まかな説明の続きですよ~

現況等把握調査までは、補助職員(法務局職員)が主導的に動いてくれます。

これがとても助かるのです。

 

法務局内の土地台帳・公図・登記事項証明書等の膨大な資料をかき集めるのは大変なのです!

補助職員の方が集めてくれるので、とても助かります!!

 

これらの資料をもとに、対象土地・関係土地の明治から現代までの履歴を要約し、まとめる作業(論点整理)はとても大変なのです!

補助職員の方が文章にまとめてくれるので、とても助かります!!

 

1回目の現場で当事者たちに対象土地・関係土地等の話を聞く「現況等把握調査」で聴き取る作業も、資料をかなり読み込んでいないとできません!

補助職員の方が主導的に動いてくれるので、とても助かります!!

(2回目からの現地調査からは、筆界調査委員が主導的にしていくことになります。)

 

 

その後法務局内の会議室で行われる「委員打ち合わせ会」を境に、補助職員ではなく、筆界調査委員が主導的に物事を進めていくことになります。

 

 

 

 

 

 「特定調査」は、筆界調査委員が中心となって行います。

 

 これまでは、法務局補助職員に資料収集・聴き取り等の準備をしてもらっていましたので、とても戸惑います。

 

 緊張しますよね~

 

 現地に行きます。

 

 冬には防寒着を羽織ります。

 夏には麦わら帽子をかぶり熱中症対策の水筒を下げていきます。蚊対策の虫よけスプレーをふりかけることも。

 

 足元もちゃんとしたところは少ないので、スニーカーや長靴などを履きます。

 

 雨が降ればかっぱを着たりもしますよ~

 

 「期日」は熊本地方法務局の会議室で行われますが、その前に追加資料等が法務局補助職員から送付されてきます。

 

ちょうどこの頃、 熊本地震 がありました!!!

 

私の事務所内のものはめちゃくちゃになりました。

 

後で聞いた話ですが、法務局でも書類等が散乱し業務をすぐに行える状態ではなかったそうです~

(もちろん、私の事務所も同様にすぐに業務を行えるような状態ではありませんでした。)

 

熊本地震後の普通の生活・業務をするには、時間がかかったことを覚えています。

 

「熊本地震」でのご支援 ありがとうございました!!

 

 そのため、「期日」を予定通り開催できるかどうか、法務局補助職員ともう一人の筆界調査委員であり土地家屋調査士の先生と「期日」の開催日について打ち合わせをしました。

 

 そして、「期日」開催予定日だった12日後に「期日」が変更することになったのですよ~

 

 

 

つづく・・・・

 

 

不動産売買の決済って 何ね?

 不動産の売買契約をしただけでは、不動産の取得を第三者に主張することができません。法務局へ申請書類を提出して登記を行う必要があります。

 ご依頼者の負担を少しでも減らせるように、当事務所がお手伝いいたします。

 

 

 司法書士は、家や土地の売買や賃貸の仕事をするの?

 

 

 いえいえ、司法書士は、直接そのような仕事をすることはありませんが、不動産の売買の登記や不動産に抵当権をつける等の仕事をしています。

(不動産の売買等の仕事をする資格は「宅地建物取引士」)

 

 

 

 家や土地は「高額」で、貯金や現金だけで買える人は少なく、銀行等の金融機関からお金を借りて買うのが一般的ではないでしょうか。

 

 しかも、誰が所有者なのかがわからなければ、安心して、お金を支払うことはできませんね。

 (所有者以外の人に支払ってしまったら・・・)
 
 

 

 司法書士は、不動産の売主と買主の間に入って取引の不安を解消し、不動産の名義を変える等の仕事をしています。

 

 つまり、不動産取引を円滑に(リスクを回避)する仕事が司法書士の仕事なのです。

 

 
 
 不動産の所有者や、抵当権等の権利が付いているか確認するときには、まず「登記事項証明書」を法務局で取得します(昔は「登記簿」と呼ばれていました。共同担保目録付きのものを取得するが望ましい)。
 
 登記事項証明書上の所有者の名前だけではなく、住所も確認します。
(住所が現住所と異なる場合には、「登記名義人表示変更の登記」をする必要があるからですね。)
 
 抵当権等の担保が付いている場合には、抹消する必要があります。
(なお、共同担保目録をみると、同じ担保が付いている他の不動産を確認できます。)

 

1.「抵当権」って知っていますか~

2. 連件登記申請

3.「登記事項証明書」で何が分かるの?

4.「決済」って?

5.「本人確認」って?

6.「登記識別情報」って何?

 

 

 

 

1.「抵当権」って知っていますか~

 

「抵当に土地をとられた!」

「担保がないとお金を貸せないね!!」

「1番抵当じゃないと、うちはね~(お金を貸せないよ!!!)」

 

こんな話をきいたことはありませんか?

 

「抵当権」って知っていますか~

 

 土地や建物を買いたいときに、その代金をすぐに用意をすることは難しいです。

(頭金分ぐらいなら自分で用意できるかもしれませんが・・・・)

 

 土地や建物を買うときには、お金を借りることが多いと思います。

 

 特に銀行からお金を借りるときには、

「「抵当権」を(購入する)不動産につけないとお金を貸せない!」

 といわれることが多いと思います。

 

 「抵当権」を理解するには、「抵当権」を不動産につけることを条件にお金を借りた者が、返済しなかった場合

 を考えると分かりやすいと思います。

 

 お金を返済しなくなったとき、「抵当権」をつけた銀行は何をするのかというと、

(担保権者に後順位の抵当権があった場合を考えてみましょう。)

 

①不動産を管轄する地方裁判所に、抵当権に基づく競売(担保不動産競売)を申し立てます(民事執行法44条1項、188条)。

 

そして、

②競売手続きが進められ、買受人が決まれば、売却許可が出されます(民事執行法69条、188条)。

→ 落札代金が納付される!(民事執行法78条1項、188条)

 

③ 抵当権の順位に従い、落札代金はまず第一順位の抵当権者に配当され、競売代金が残っている場合には、次順位の抵当権者に順番に配当されていきます(民事執行法84条1項2項、188条)。

→ 抵当権等はいくつもつけられることがあり、先につけられた抵当権等が優先する!!

(銀行は、実質的に「1番抵当権」にならないとお金を貸しません!)

例  1番抵当権 2番抵当権・・・

 

 つまり、抵当権とは、お金を返さなかったときの人質ならぬ、もの質(担保)であり、

 銀行等は、不動産に設定された抵当権を実行(競売)することにより、未返済金を回収するというわけです。

 

 

 

 

2. 連件登記申請

 

☆連件登記申請

(※所有権登記名義人表示変更登記)



1件目:抵当権抹消登記



2件目:所有権移転登記



3件目:抵当権設定登記

 

 司法書士は、不動産の売買取引では「所有権移転登記」だけではなく、「抵当権」が付いていた場合は「抵当権抹消登記」(根抵当権抹消登記の場合もある。)も同時にしますし、お金を銀行から借りる場合には当然、新たな「抵当権設定登記」も同時にします。

 

 不動産の売買の時には、3件の連件登記申請をすることが一般的です。

 

※売主の住所が現在の住所と違う場合は、「所有権登記名義人表示変更登記」も必要。

 

 

司法書士は不動産取引(売買等)の安全に資する仕事をしています。

 

 具体的には、登記申請の書類作成、その他登記関係書類確認等していきますが、特に緊張する場面が、「決済」です。

 

 

3.「登記事項証明書」で何が分かるの?

 

 事前に「登記情報提供サービス」等を利用して、登記事項証明書の内容に変動がないかチェックします。

(登記情報提供サービスは、すぐに不動産の現在の権利関係を確認できるうえ、法務局で登記事項証明書を取得するよりもとても安上がりです。)

 

 新たに抵当権設定登記がなされた! 新たに差押えの登記がなされた!

→ 1番抵当権でなくなる!

(取引ができなくなる)

 

 

 

 

4.「決済」って?

 

決済当日、銀行等の会議室にて

「売主」

「買主」

「不動産屋」

「銀行員融資係」

「司法書士」

が一堂に会します。

 

 

 

 司法書士は登記の必要書類を売主・買主から預かり、内容を確認し、印鑑や署名をもらっていきます。

 

 

 

5.「本人確認」って?

 

 その中で特に重要なのは、「本人確認」です。

(決済当日のミスを防ぐために、事前に書類を預かったり、本人確認を事前に済ますことはあります。)

 

何を当たり前な!!

 

 と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、「本人確認」に関するトラブルがあります。

 

 また、司法書士は、「犯罪収益移転防止法」上の特定事業者にあたるので、以下の場合には更なる「本人確認」も必要になっています。
 
 

以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続

・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

※任意後見契約の締結は除く

〈「犯罪収益移転防止法の概要」警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室 17頁より抜粋〉

 

 

 「書類確認」「本人確認」の確認ができたら、司法書士は銀行員の融資担当者に対し「融資実行」の指示をし、買主から売主へお金が渡されます(または、買主の口座へ入金されます)。

 

 

 ここから司法書士は一刻も早く法務局へ登記の申請に行きます。

 

 ちょっとの合間に、変な登記がなされる可能性があるからです。

(先に差押えの登記がなされてしまうと、融資を実行した銀行はお金を支払ってしまったにもかかわらず、2番抵当権になってしまう!)

 

 登記申請をして無事登記受付がなされたら、銀行員の融資担当者へFAX等で連絡をします。

 

 ここでやっと、「決済」の場面における司法書士の仕事は終わります。

 

 登記が無事完了(一般的に数日かかる…)したら、新しい登記事項証明書を取得して、ちゃんと登記事項に間違いがないか確認をします。

(オンライン申請だと、「登記完了通知」がメールで来る。)

 

 

 

 

6.「登記識別情報」って何?

 

 最後に法務局から受領する「登記識別情報」等を銀行・買主に届けないといけません。

 

※「登記識別情報」とは「12桁の英数字」であり、通常は登記が完了すると司法書士は、その番号が被覆された通知書の交付を法務局の登記所で受領します。

 

登記識別情報通知書は、「12ケタの英数字」を見られたり、覚えられたり、コピーを取られたりすると、ただの紙切れ同然になってしまいますので、厳重注意!!です。

 

 なお、昔のように法務局で印版される「登記済権利証」は発行されなくなりましたが、現在も、昔の「登記済権利証」はこれまで通り使用できますので、保存しておく必要があります。

 

 

当事務所がお手伝いできること

 当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れです。

 

①必要書類の取得、決済日の調整

 不動産の売主様、不動産の買主様に必要書類を取得していただき、決済日を協議します。

 

②書類の作成、書類へのご捺印

 司法書士が、「売買契約書」等の登記原因証明情報やその他の書類を作成します。

 本人確認後、できた書類に不動産の売主様、買主様にご署名・ご捺印(売主様は実印)をいただきます。

 

③銀行等にて決済

 銀行等にて、売主様・買主様立会いの上書類等の最終確認を行い決済を行います。売主様が買主様に売却代金を支払います。

 

④登記申請

 不動産所在地を管轄する法務局に、登記を申請します。

 登記が完了して、不動産の登記事項証明書がとれるようになるまでには、約2週間程度かかります。

 


 当事務所では、不動産登記及びこれに付随する手続等もお客様のご希望・ご要望にも柔軟に対応させていただき、手続きをお手伝いいたします。


 

マイナンバーを使った!成年後見登記のオンライン申請

 

 成年後見人等に就任すると後見登記申請や後見登記事項証明書を取得することがあります。管轄登記所は東京法務局ですが、法務局本局で手続をすることもできますし、郵送ですることもできます。

 

 後見登記事項証明書を取得する場合には申請書に550円の収入印紙を貼付して申請しますが、オンライン申請だと380円(紙の証明書・郵送料無料)の電子納付と安くなり、収入印紙を買いに走る・法務局本局への提出等の手間・時間も省くことができます。

 

 

 また、被後見人等の住所変更の場合の変更登記や被後見人等死亡の場合の終了登記では、法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更の事実・死亡の事実を確認することができるときはそれぞれ添付書類を省略できますので、オンライン申請をするメリットがあります。

 

 しかし、司法書士が登記業務で電子署名する「司法書士電子証明書」には成年後見人等の住所情報が格納されていないので成年後見登記のオンライン申請で使用することができず、マイナンバー(個人番号カード)のような「公的個人認証サービス」に係る認証局の電子証明書等が必要になります。

 

 

 マイナンバーカードで電子署名するには他に以下の2つが必要になります。

(1)「ICカードリーダライタ」の準備

(2)「利用者クライアントソフト」のダウンロード・インストール

 

 なお、平成29年1月よりマイナンバーカードに対応したNFC (Near Field Communication)スマートフォンであれば、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続して公的個人認証サービスを利用することができるようになったようですので、ICカードリーダーライターを購入する必要がない場合もあるかもしれませんね。

 

 

 (2)利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)は公的個人認証サービスを利用した行政手続き等を行うときにマイナンバーカード等に記録された電子証明書を利用するために必要なソフトウェアですが、ICカード内に格納されている情報を確認したり、動作確認をすることもできます。

 地方公共団体情報システム機構「公的認証システム」ポータルサイト(https://www.jpki.go.jp/)でダウンロードできます。

 

 ここまで準備できて初めてマイナンバーカードで電子署名することができるようになります。

 

 

 さて、成年後見登記のオンライン申請についてですが、登記・供託オンライン申請システムのホームページ上で提供されている「申請用総合ソフト」を使用する場合に注意すべき点があります。

 

 ①電子署名する前に、「ツール」から「オプション」を選択し、

 

 ②「ICカード切り替えタブ」を押して、「使用するICカードライブラリ」から「公的個人認証サービス(個人番号カード)」が選択されているのか確認する必要があります。

 

 登記の完了通知をメールで受けることができますし、後見登記事項証明書のオンライン申請では証明書が郵送されて手元に来るのに数日かかりますがとても便利ですので、もしマイナンバーカードを持っておられる方は利用してみてはいかがでしょう。