成年後見4コマ⑤ 「緊急指令!事件記録を閲覧・謄写せよ!」

緊急指令!事件記録閲覧 謄写せよ!_002

 

成年後見人等に選任されたら、財産調査等をして、急ぎ家庭裁判所へ第1回目の報告書を提出(郵送でも可)しなければいけませんが、成年後見人等が親族ではない場合、財産どころか本人のこと自体がわかりませんよね。

 

どうやって生活しているのか

 

親族は誰なのか

 

誰が財産管理をしているのか

 

等々・・・

 

 

成年後見人に(追加選任ではなく)選任された場合、審判の確定後、家庭裁判所へ、事件記録の閲覧・謄写に行きます。

 

熊本では、事件記録の閲覧に収入印紙は不要ですが、

 

謄写(コピー)するには、事前の予約が必要で、1枚当たり20円の料金がかかったように思います。

 

 

※E子たんのセリフ部分は、「まるで手書き+」製のフォントですよ~

 

平成29年6月26日 リライト